とある日の妄想

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創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志

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全33件中11〜20件を表示
2009年06月26日(金)
児ポ法改悪審議 午前の部終了
法律
俺の印象だと与党案も民主党案もつっこみどころが多くて
お互いにつっこみあいをして終わった、って感じだな〜。

民主党案は、児童ポルノの定義につっこみを受けて、
与党案は単純所持の危険性が否定できませんということか。

宮沢りえの写真集とかも対象、破棄するのが当然てw
それが本棚にあるだけで逮捕される危険性があるのが与党案てことね。
ていうか誰が被害者なんだ。宮沢りえが被害者じゃないなら
馬鹿法で破棄させられる所有者が被害者に思えるわ。

まぁどっちもどっち、どっちがマシかといえば民主案っていうくらいで。
児童の保護を明確な保護法益にしているとことかね。

とりあえず廃案、今後はむしろ対象年齢の引き下げと、ポルノの定義の厳格化を進めてほしいね。


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2009年06月25日(木)
???書店がわいせつ物頒布罪で摘発
法律
鳥山仁さんのブログ(王様を欲しがったカエル)より。

たちばな書店・秋葉原店が警察の捜査を受けたという情報に関して。
http://toriyamazine.blog100.fc2.com/blog-entry-242.html

コメントによるとたちばな書店ではないようなことも書いてあるけど、
同じビルの別の店舗(えなじぃ?)が摘発された模様?

3)警察がわいせつ物頒布罪でたちばな書店を摘発したのは、6月26日に開かれる自民党・公明党・民主党の3党で行われる、児ポ法改正案の審議に合わせて逮捕者を出したかったが、法令遵守が徹底していたため児ポ法では摘発できず、わいせつ物頒布罪を使って見た目だけでも実績を作りたかったのではないかという説が有力。


これが事実だとしたらやばいね。
でも逆に言うと、こういうことができるのが、わいせつ物頒布罪であり、
あるいは児ポ法なんだよな。

客観的基準がないから、ある日突然NG判定で逮捕という可能性があるわけだ。
これでは、表現・創作活動は萎縮せざるを得ない。

もしもこの記事で摘発された店舗が、ブログにあるように、
現在の一般的な基準で製造されたものを売っていただけだとすれば、
児ポ法が警察権の恣意的運用につながる、という考えが
杞憂とはいいきれないということを感じるよね。

やっぱり廃案が妥当だな、児ポ法は。

それにしてもAPPは天皇制とレイプを同一視してるの!?
Wikipedia ポルノ・買春問題研究会
おもしろい主張だね。ありえなさが。


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2009年06月24日(水)
表現規制〜訴求力を考える
法律
保坂展人と語る、マンガ規制・ネット規制の今
http://www.nicovideo.jp/watch/1243752461
http://www.nicovideo.jp/watch/1243755860
http://www.nicovideo.jp/watch/1243756125
http://www.nicovideo.jp/watch/1243756913

ニコニコでこういうのやってること自体しらんかった。
なかなか参考になる討論会だな。

一番興味深かったのが3つめで、規制反対を政治の場に届けるには?
という質問に対する保坂氏の回答。

どこの馬の骨ともわからん人間が長文を送ってきても読まずに捨てるだろうと。
(もちろんあからさまにそうはいってないけど、ようするにそういうことだと思われる)
ただ、社会的発言力の強い人間を通じた「声」は政治家は意識するそうだ。
たとえばジャーナリストや業界関係者を保坂氏はあげている。
そういう人たちに協力してもらって、例えばシンポジウムを議員にも参加してもらって
開催する、などというのがよいそうだ。

発言をする人間の「社会的立場」も重要ってことだね。
まぁ、いわずもがなだけど。

学者や、弁護士や、ジャーナリストといった、政治家にとって気になる人たちに
まず、問題意識をもってもらう、そういうことが大切なようだ。

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2009年06月22日(月)
松文館裁判の証言
法律
こちらのサイトに掲載されている松文館裁判における奥平康弘氏の証言を読んだ。
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun0714-01.html

エロゲ規制問題に関してもかなり参考になる話だね。
けっきょく、ある表現をわいせつだと判断できる人は原理的には存在しないってことだな。

性的表現には刑法175条違反の不明確なリスクが常にあることが、
ソフ倫の自主規制が自主規制にとどまらない困った問題を生んでいるように思える。

公認団体の審査をとおったから、わいせつっていわれる恐れがないっておかしいね。
ほかの証言もあわせてみると、現実として公権力による検閲があるということだ。

まぁ規制が不条理なのは多くの人が指摘しているし、不条理な状態なのが現実だ。
しかし、不条理だけどそれでいい、というのはおかしな話で。
いつかどこかで、宗教的倫理観から脱却した判例変更が行われることに期待したい。

ソフ倫の対応は気に入らないけど、根本的問題ではないよね。
気に入らない意思を伝えるなり、不買するなりしとけば十分かな。

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2009年06月11日(木)
ソフ倫規制賛成論に対する反論
法律
先日アゴラというサイトの田部大輔氏のエントリへ
トラックバックを送信させていただいた。

アゴラというサイトは知らなかったんだけど、結構面白そうだね。

田部大輔氏は俺と同じで、規制反対派。
そのエントリに対して、松本徹三氏という方が同じサイト内で批判(反論?)記事を展開していた。

このソフ倫の規制に賛成というエントリの内容が、実に残念な内容なので
引用をしながら紹介をしてみたいと思う。
引用部分はblockquoteで指定してるけどちょっと見た目わかりにくい…。
デザインを修正しようっと。

対象記事はこちら。
私は田部大輔さんの意見に反対です。 - 松本徹三
http://agora-web.jp/archives/642977.html


何が禁止され、規制されるかは、「それが社会的に有害であるかどうか」の判断によります。この判断基準は、当然各人によって異なるでしょうが、「性暴力的ゲームソフト」が社会的に有害であるという判断は、恐らく多くの人達にとって支持されるでしょう。逆に言えば、平均的な市民を集めた公開の場で議論をすれば、田部さんの議論が過半数の人達の支持を得る事は、到底不可能だと思います。

社会的有害性は、他者の憲法上の基本的人権を侵害するかどうかで考えるべきである。

多くの人に支持されるかどうかは規制の理由とすべきではない。
これを根拠とすると、少数であるという理由で正当な表現等が
妨げられることになってしまう。

したがって、過半数の意見が得られるかどうかを規制の論点とすることは、
表現規制に関してはまったく意味がない(憲法が変わらない限り)。

(性)暴力表現を好まないのに強制的に見せられているのであれば、
これはいうまでもなく人権を侵害していると考えられるが、
ただ単に(性)暴力表現が存在しているというだけでは、誰の人権も
侵害したとはいえないので、社会的有害性はないと考えるべきだ。


はっきり言わして頂けば、私自身にとっては、性暴力的な映像やゲームソフトの存在は不快であり、こういうものが自分の周りにいる(私が愛している)中高校生達の目に入る事は、極めて好ましくないと思っています。従って、誰かがこういうものを制作して世の中に広めようとしているなら、それは「私自身の人権に対する挑戦」だと考えます。そして、私は確実に実在している人間であり、モニターの向こうにしかいない「幻想上の人物」なんかじゃあありません。

存在そのものが不快であるために人権侵害だ、というもの。
これは単なるわがままな主張にすぎない。
俺は若いころ、音楽的に低俗な価値観を植えつけるものだという理由で
J-POPが大嫌いで(今思うと恥ずかしいことだが)、
J-POPなんてなくなってしまえばいいのにと思っていたけど、
それを人権侵害で中高生には害、俺への挑戦と主張しているようなもんだよね。

個人的な趣向(多数の趣向であることは問題でないのは上記のとおり)は
論点とすべきではない。
でも規制賛成する人にはこういう意見が多いんだよね。

存在すること自体ではなく、意図しないのに見たくないものを
見ざるをえないような表現方法かどうかを考えたほうがいい。
(そう考えるとJ-POPはかなり有害だった気がするなw)


1. 殺人も、強姦も陵辱も、行為としては許されず、全て犯罪となる。
2. 人間は、幻想や妄想の世界では、何を考えても自由で、何人もそれには介入できない。
3. しかし、そのような考えを表現することに関しては、「許されること」と「許されないこと」があり、その社会的影響が、「何が許され、何が許されないか」の判断基準となる。

3.について、先に述べたとおり、表現が規制される根拠としては
他の人権に抵触するか否かが重要な問題。

TV・ラジオ等の自主規制については、個人的見解では、
意図せずに目にする可能性が(青少年であるかどうかは関係なく)
高いからではないかと思われる。
特性上、内容の警告を伴わず、選択する余地を持たず不快なものを
見る可能性が高いため、自主規制の範囲が大きいのだろう。

ゲームorインターネットについては、内容への警告を事前に行うことが可能だ。
したがって、見たくないものを見るハメになったというような問題は
TV、ラジオよりもはるかに起こりにくいと考えられる。

特に今回問題となっているようなエロゲーは、意図しなければ
見ることはほとんどないといえるようなものだ。

したがって

(この理由は、私には未だよく理解出来ていませんが、主として「青少年の目に触れる機会が多いか少ないか」の判断によるものと思われます。しかし、もしそうであるなら、ゲームソフトやインターネットのコンテンツは、或る意味で新聞やテレビ・ラジオ以上に青少年の目に触れる可能性の高いものですから、当然、許容範囲は小さくなって然るべきでしょう。)

上記理論には大いに疑問がある。
(TV・ラジオ以上に(エロ)ゲームが目に触れるって言う時点で破綻してる気がするが)


3. 内容については、殺人や、殺人に至る闘争、通常の性行為などは、許容範囲をある程度大きくしてもよいが、残虐な殺人や傷害、異常な性行為や青少年を対象にする性行為は、許容範囲を小さくするべきである。

何度も書くけど、内容が人権を侵害していなければ、問題はない。


(特に、「少年少女を対象とする性行為についての表現」については、これが広く社会に流通すれば、現実に少年少女が被害者になる危険性を増大させますし、一方、青少年自身が加害者になる危険性も高めますから、「これは徹底的に規制すべきである」というコンセンサスは確実に存在します。

性表現が犯罪被害者を増やしたり犯罪者を生むという根拠は一切ない。
(これは田部氏も反論として触れている)


以降の部分については、ゲームとインターネット上の性表現が
混同された状態になっていて、特に取り扱うほどの内容でもない。


このソフ倫規制に賛成し、田部氏のエントリに反論する松本氏のエントリを読んで、
非常に残念な気持ちになったのは、結局個人的な倫理観や思想によって
規制されて当然と説明しているに過ぎない点だ。

・「規制しないことで発生する人権侵害」とはなにか。
・そしてそれは何を根拠としたものか。

俺が知りたいのはその説明。
結構調べてるんだけど、宗教的倫理思想の押し付けか、根拠不明の犯罪誘導論しかでてこない。

あと、ソフ倫はただの自主規制にすぎないっていうけど、
外圧→政治的圧力→自主規制
って言う流れを考えれば懸念して当然。
つい先日までなかった規制で、普通に流通があったものが
政治的圧力等を懸念して自主規制に及ぶこと自体に問題がある。

それにいま架空表現も含めた法的規制論が進行してる。
叩き潰すべき悪法だ。

規制賛成派の論理的に納得できる規制論が聞きたいな。

以下宣伝。
当ブログは下記署名に賛同しています。

成年向けゲーム及び成年向け雑誌等の規制反対署名
http://www.shomei.tv/project-196.html

※追記
規制の根拠について弁護士の方が述べているブログがあったので
メモもかねて紹介。

【規制の根拠は?】性暴力ゲーム、規制議論を【根拠がない!】
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/05/post-9412.html

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2009年06月02日(火)
裁判員制度日当引き上げ議論
法律
裁判員制度 日当1万円は妥当? 高まる見直し論議
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000003-maip-soci

以前のエントリで日当が安すぎると書いたが、やっぱそう思うよねっていうw

2〜3万への増額が妥当という意見のようだ。
かなり自分のイメージと近い金額だが、社員の場合は企業にも
追加で3万〜の補償をすべきだと考えられる。

あとは

・最高裁まで裁判員配置
・自由に拒否可能

で、裁判員制度はやる価値のある制度になるだろう。

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2009年06月02日(火)
番組内で猟銃を「所持」?
法律
番組で手に取っただけで銃刀法違反容疑、びわ湖放送を捜索
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090601-00001048-yom-soci

解釈上は違法になるような。

所持は事実上支配下にあればいいらしいので、
完全に手に取っていれば所持といえるっぽい。

第三十一条の三  第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

1年以上10年以下の懲役か〜。

タレントも大変だね。

なんかいろいろ理由つけて不起訴の可能性が高そうだけど。

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2009年05月21日(木)
裁判員制度開始
法律
「呼び出されても拒否」=裁判員候補者ら会見−東京
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090521-00000075-jij-soci

過料を払うのは仕方ないってw
違法を認めてるやん。
まぁ、思想信条に反するのならしょうがないか。
どうせなら過料の徴収も拒否すればいいのに。

裁判で違憲性を争ってほしいな〜記者会見まで開いて騒ぐなら。
最高裁主導だから難しいと思うけど。

個人的にはこの制度は廃止すべきだと思うね。
デメリットでかすぎでメリット見えないぜ。

最低この3つの要件がないとダメだな。

・最高裁にも裁判員を配置
・自由に拒否可能
・日当2万〜 法人組織に所属する場合は所属法人にも別途日当3万〜

とくに3つ目が重要。

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2009年05月01日(金)
著作権のニュース、最近多いね
法律
2chスレで見つけたニュースソースより

権利者軽視では結論出ない? 著作権制度「大所」からの議論開始
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/04/20/23214.html

車で音楽を聴きたいならCD2枚買えばいいのね。
すごく参考になるわ、この意見。
CDを買わないという選択肢が一番だって実感するね。

これは録音補償金をめぐる是非なのかな。
いまいち何を議論したのかよくわからないニュースだけど。

補償金制度は廃止されるべきだけど、逆の方向にむかってる。

私的複製のなにが権利者にとって損失になるのかがわからない。
利用者はマスターをもっていることによって、いつでもどこでも
それ(マスタの「内容」)を利用する権利を得なければいけない。
複製するのはその権利を行使するうえでの利便性の問題にすぎない。

所有している(いつでもどこでも個人的に利用できる)CDを
2枚買うなどというのは、利用者は同じもの(聴く権利)を
2回買っているだけなので何のメリットもないよね。

補償金が結局なにを補償してるのかは謎。
さっさと廃止すべき。

たとえば、デジタルコピーして配布したり、中古に売ったりっていう
被害を想定して補償金を設定しているとするならば、
補償金を取っていることによって上記行為が容認されるべき。
金だけとってその原因行為は否定などというのは許されない。

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2008年05月13日(火)
VOCALOIDギロカクが楽しい
法律
VOCALOID 議論隔離スレ part54
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1210492441/l50

見てるだけだけどw
契約・著作権関連のお話を今はしてるようだ。

VOCALOIDの契約だと、卑猥な歌詞が原因の動画削除騒動とかいうのが
昔あったらしい。
そのころはVOCALOID持ってなかったからぜんぜん興味なかったけど。
まぁキャラクタ・商品の名称を使った動画・歌詞だったからあれはしょうがないか。

VOCALOIDの使用許諾契約書は当然ユーザ不利に書かれてる。

個人的には中古転売・譲渡無効とする条項と、契約終了後も
一部契約が持続するとか言うわけのわからない条項が気に入らないな。

ユーザが利用する権利は一切消尽するにもかかわらず、提供者が
ユーザを拘束する条項はそのまま効力をもつとか書いてあるw

このような一方的に不利な条件は、消費者契約法に違反しそうな気がする。
つまり、違法(無効)な契約書の可能性があるんじゃないかということだ。

そういう問題の対策に、契約の一部に法的問題があった場合、契約すべてが
無効になるわけではないという一文も当然入っているね。

こういうユーザ不利な契約はほとんどのサービス・ソフトウェアで
日々締結されまくってるんだよね。
もちろん事業主としてはあたりまえの自己保身。
一回でいいから誰かが訴訟を起こして、こういう契約の妥当性を問う
最高裁判例を出してほしいw

現実的には、常識だと信じる行動をする。
ぶつかったときに考える、って感じかな。

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