とある日の妄想

- 法律 -

何気ない日常にふと思いついた世迷言をつづるブログ

 

rss-feedRSSフィード

■携帯版はこちら
http://blog.toaruhi.net/m/

携帯サイトQRコード

ブログ内検索

キーワード

 

※検索エンジンで検索した情報が見当たらない場合にご利用ください。

新着記事

カテゴリ一覧

外部リンク

創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志

作者について

全33件中1〜10件を表示
2009年11月19日(木)
貴乃花氏関連の週刊誌名誉既存訴訟判決
法律
<週刊誌名誉棄損訴訟>貴乃花夫妻への賠償増額 東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091118-00000113-mai-soci

これは良い判決。

他人の名誉を毀損するバカな記事に価値はないという判断だね。
名誉毀損の虞があっても社会的正当性があれば、報道の必要は
認められるべきだと思うけど、フライデーのこの記事にそんな価値はないw

まあ上告するんだろうけど、最終結論が楽しみだね。
予想は上告棄却。


コメント(0) トラックバック(0)
2009年11月16日(月)
Googleによる書籍検索について
法律
グーグル訴訟に修正和解案、日本の出版物除外
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091114-00000830-yom-soci

まあグーグルが勝手にいろいろ進めるのには問題があるとは思う。
これもまた1つの市場の独占につながりかねないからね。

ただ、著作権者の権利が現状は強すぎるように思う。
もっとさまざまな利用がしやすいような調整がいるんじゃないかな。
公表された著作物は公共性もあると思うんだよね。
公表した以上、個人の財産だけにはとどまらないと考えるべき。

完全な独占権は、特許みたいに有料の登録制にして、期間も5年とかそのくらいにすればいいと思う。


コメント(1) トラックバック(0)
2009年10月08日(木)
ウィニー裁判無罪判決
法律
「ウィニー無罪」賛否…著作権侵害絶えぬ中(Yahoo News)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091008-00000683-yom-soci

当然の判決。
そもそも著作権侵害の幇助という要件に無理がありすぎる。
著作権侵害は侵害をした者を罰すれば足りる。
積極的に推奨していたわけでもない行為を幇助とはできないのは正解。
このニュースの中の個人情報の流出なんていうのは、ウィニー作者にはなんの関係もない話。
ウィルスが原因であり、利用者の責任に過ぎない。
記述するだけで悪い印象を与えるからやめたほうがいいね。

まあ最高裁までやるんだろうから、その結果まちだよね。

コメント(0) トラックバック(0)
2009年08月28日(金)
ピンクレディーの写真掲載訴訟
法律
ピンク・レディーが敗訴 振り付け写真の無断掲載
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082701000660.html

これが敗訴するんだ。
まあ高裁だから上告する可能性もあるけど。

でも芸能人という立場の人間のパブリシティー権についての
面白い判決ではあるな。

最終結果が気になる。

コメント(0) トラックバック(0)
2009年08月18日(火)
白いクスリ一瞬復活
法律
この問題、いろいろな立場の人がめまぐるしく動いてすごいわ。

とりあえずニコニコで白いクスリが復活。
運営は、クリ社の削除依頼には法的根拠がないと判断したそうだ。
http://blog.nicovideo.jp/niconews/2009/08/004095.html

どういう判断があったのかはまったくわからないんだけど、
俺的にも結論はそうなっていたので、妥当な判断が行われたなと。

まぁ復活してすぐにうp主が消したみたいだけど。

あと、ピアプロのブログにレスがついてて、
http://blog.piapro.jp/2009/08/post-267.html

一応主な根拠は「名誉毀損という不法行為」ということのようだ。
つまりあの歌がのりぴーの名誉を毀損するおそれがあると判断したってことだね。

俺はそれはどうかな?と思う。
内容もそこまでのりぴーの行動に忠実なわけでもないし描写も比較的抽象的だ。
実際の報道での行動に似ているように感じる描写は歌詞のごく一部に過ぎない。
(個人的には子供をつれて…の部分くらいかな、と思う)
のりぴーのこともモデルにはしたが、全体をみれば誰のことでもない
創作・架空であると作者が主張したとすれば、まあその通りに思えるレベルだ。

とはいっても、のりぴーの代表曲にのせているので、
のりぴーを批判・揶揄している「ような印象を受ける」のは事実だ。

従って、のりぴーサイドが、
これは私のことであり、私の行動に枝葉をつけて中傷している!
名誉が傷つく恐れがある!

と主張したなら、確かに名誉毀損になる「おそれ」が若干ある。

しかし、本人も関係者も何も主張していない中、あの抽象的な歌詞の内容で
のりぴーの名誉を毀損するおそれがあるという判断を第三者であるクリ社ができるというのは
いったいなにを根拠にしているのだろう、という疑問がどうしても拭えない。

名誉毀損でもなんでもなかったばあい、削除させたという結果に問題はないのか。
当然、根拠のない削除申請をおこなったことになり、問題はあるだろう。

ニワンゴ社がクリ社に法的根拠がないと考えたのは、
名誉毀損のおそれが(一般的な視点から見て)あるかどうかは現時点でわからないからではないか。
作詞の同一性保持権についても同様に思う。

動画は消えても、問題の火種はまだ消えない…かも??

のりぴーサイドor作詞者がでてきたらスッキリ片付くんだけどなw

コメント(0) トラックバック(0)
2009年08月04日(火)
初の裁判員裁判!
法律
いよいよ始まったみたいだけど…

初の裁判員裁判 裁判員、女性5人 「影響」恐れる被告
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090804-00000038-san-soci

明らかに女性に偏りすぎだなこれ。
制度的な問題が早速露呈ってとこかな。

男女は半々になるように配分するようにしたほうがいいね。

まぁそれ以前にいろんな問題がある制度なんだけど…。

コメント(0) トラックバック(0)
2009年07月10日(金)
署名10000筆突破
法律
署名TVの児ポ反対署名プロジェクトで目標数に達したものがでたね。
http://www.shomei.tv/project-194.html

署名TVの署名効果は疑問視するひともいるけど、すくなくとも
明確な反対の意思表示がこれだけある、ということは事実だ。

もっともっと、増えてほしいね。

コメント(0) トラックバック(0)
2009年07月08日(水)
児ポ法摘発例(URL掲載とその幇助)
法律
海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発(Yahoo News)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000078-yom-soci

児ポ法違反摘発のニュースがあった。

このニュース、内容が結構わかりにくいけど、重要な点は

・URLの書き込みを陳列と認定している点

ということになるのかな。

実際に児童ポルノを提供しているのは、海外のサーバ・業者ということのようだ。
逮捕された人がサーバの運営者というわけではなさそう。

URL自体を児童ポルノと認定しているようにみえるね。

URL自体は単なる文字列だから、当然児ポの定義には当てはまらない。
URLを掲載することは、掲示板開設者と同様、幇助にはなりそうだけど
児童ポルノそのものを掲載したという結果にいたっているっぽいのは
どういうことなんだろうか?

どういう事実に対してどのように法律が運用されたのかが気になるね。
どっかに判決文があったら見てみたいな。

掲示板開設者が幇助で逮捕されたのは幇助の容疑。

幇助が成立するのは、URLの掲載が陳列になる場合なんだろうね。
URLの掲載が児ポ法で禁止された行為の幇助に過ぎない場合は
掲示板開設者はどのように取り扱われるんだろうか?
幇助の幇助?

幇助の幇助は何か罪になることはあるのだろうか?

幇助ってなかなか難しいね。

コメント(0) トラックバック(0)
2009年07月02日(木)
あおり運転
法律
道路交通法は罰則強化の一方通行だね。

反則金9000円に引き上げ=高速道のあおり行為−警察庁(Yahoo News)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090702-00000050-jij-soci

あおりは相当危険だと思うんで、まだ軽いような。
実際死人がでてるし。
コメント欄を見るとまだまだ、高速は安心して乗るには程遠いなw

急いでる人には道を譲れ、一見正当なマナーの主張に見える。
でも、違法行為なしに急いでると気づくなんてないと思うw
違法行為を前提としたマナーの主張はありえないね。

追い越し車線をずっと走るのは道路交通法違反。
それは取り締まるべきなのはあたりまえ。
ただ、だからあおっていいってのは間違った主張ってことだ。

車を運転するときは、急がず余裕をもって、が正しいマナーだと思う。
こういう考えが浸透しない限りは、罰則は強化され続けるだろうな。

次は高速のスピード超過の厳罰化も希望したい。
監視装置も増設していい。

命にかかわる問題だしね。

コメント(0) トラックバック(0)
2009年06月27日(土)
児ポ法改悪審議〜感想
法律
衆議院TVで議論の記録がみれるのはすごく便利だね。

簡単な印象だけでいうと、やっぱり表現の自由とも関連するんだなってこと。

この議論では頻繁に宮沢りえの写真集がでてくる。
現状の規定だと児ポに該当し、廃棄しなければならないかもしれないようだ。

年齢や主観的要素によってポルノとは言いがたい芸術的価値があるモノが
ポルノとして規制される。

これは、たとえ児童の人権を守るという大義名分があるとしても、
表現の自由という人権と衝突する以上、簡単に規制してよいのか?
っていう問題を含むということだね。

児童の人権を侵害しない、芸術的価値のあると思われるような表現物を
なにもかも一切合切、年齢と主観的な要因(例えば三号規定)で廃棄させるというのは
非常に危険なことだと感じるな。

もちろんそれだけではなくて、単純所持を規制することの危険性もやっぱりあると感じた。
民主案も、自民案もどっちもよろしくない問題を含んでいる。

民主の小宮山氏は60点でも成立させて、児童の人権を守るべきといった。
しかし、60点どころか問題点山積みの現状は20点くらいじゃないか?
児ポ法自体がもっている問題点を1から考え直すべきだ。

コメント(0) トラックバック(0)


Dragon Quest 6

龍が如く4

FF13

THIS IS IT

ときめきメモリアル4

鉄拳6