とある日の妄想

- 児ポ法摘発例(URL掲載とその幇助) -

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2009年07月08日(木)
児ポ法摘発例(URL掲載とその幇助)
法律
海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発(Yahoo News)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000078-yom-soci

児ポ法違反摘発のニュースがあった。

このニュース、内容が結構わかりにくいけど、重要な点は

・URLの書き込みを陳列と認定している点

ということになるのかな。

実際に児童ポルノを提供しているのは、海外のサーバ・業者ということのようだ。
逮捕された人がサーバの運営者というわけではなさそう。

URL自体を児童ポルノと認定しているようにみえるね。

URL自体は単なる文字列だから、当然児ポの定義には当てはまらない。
URLを掲載することは、掲示板開設者と同様、幇助にはなりそうだけど
児童ポルノそのものを掲載したという結果にいたっているっぽいのは
どういうことなんだろうか?

どういう事実に対してどのように法律が運用されたのかが気になるね。
どっかに判決文があったら見てみたいな。

掲示板開設者が幇助で逮捕されたのは幇助の容疑。

幇助が成立するのは、URLの掲載が陳列になる場合なんだろうね。
URLの掲載が児ポ法で禁止された行為の幇助に過ぎない場合は
掲示板開設者はどのように取り扱われるんだろうか?
幇助の幇助?

幇助の幇助は何か罪になることはあるのだろうか?

幇助ってなかなか難しいね。





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